優しさをもって優しさを教え、あの子らが真実の笑みを取り戻せるように多くの伊達直人が見守りましょう。
伊達直人運動の真髄は見返りをもとめない愛こそが本当の愛だと思います。
最近、善意のある方が、タイガーマスクこと伊達 直人 となって十分に恵まれていない児童養護施設の子供たちに全国各地でプレゼントをしてくださる方が増えておりますが、これは大変慈悲心ある素晴らしい運動と痛烈な感動を受け、深い共感を覚えました。
しかしながら、この素晴らしい(伊達直人運動・タイガーマスク運動)児童擁護支援のあたたかい愛の手を差し伸べる崇高な運動は一時的であって、今後衰退していくのでしょうか??こんな時代だからこそ今後も全国の伊達 直人様に続けてもらい。平坦ではないな環境で生活をしている子供たちに夢や希望、勇気と自信を与え、真実の笑顔を取り戻せるようにこうした運動をはやりものに終わらさせるものではなく、これからもよろしくお願い申し上げます。
また私たち伊達直人会 滋賀県連絡協議会の役員は内閣府に申請する内閣総理大臣認証のNPO法人化を目指しております。
本来の伊達直人会は秘密結社ではありますが、全国47都道府県に支部の設置を目指しておりますのにまだ本部滋賀県の事務局へご連絡をいただいておられない各県連の候補者がおられます。いまだに無い県連支部に伊達直人会、伊達直人運動の錦の御旗をお掛け上げくださる立派な支部がひとつでも多く出来るのは本部の希求するところであります。実際の立ち上げは本部の組織対策委員長からの書類審査、実態調査を経ていただくことになりますが、何よりも崇高な伊達直人運動に共感なされ、当会の趣旨にご賛同くださる姿勢を重視いたします。
適任者を厳選なされ、青年君子を会長として私らこそと名乗られる各、都道府県支部会長の出現を心からお待ち申しております。
定 款
第1章 総 則
第1条 当会は、伊達直人会と名称とする。
(1)滋賀県下の役員で構成さられているため滋賀県連絡協議会と名称を補足して伊達直人会 滋賀県連絡協議会とする。
(2)役員は代表理事(会長)を1名、副理事長(副会長 )2名事務局長1名、監査役1名、5人の理事(各、市町村の支部長 )で構成する。
(3)会長は本会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長の定めた順位によりその職務を代行する。
事務局長は会長が任免し、会長及び事務局長の使命に従い業務を行う。
理事は本会の運動について協議し執行する。
監査役は会計の監査を行う。
各役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
(事務局職員の任免)
(4)事務局職員は、会長が任免し、会長及び事務局長の使命に従い業務を行う。
(5)本会に、青年部及び女性部を置く。
(6)本会運営の適正化並びにその効率化を図るために必要に応じて所用の委員会を置くことができる。
(目的)
当会は福祉全般と乳児院 ・児童養護施設の円滑な運営向上のために支援し、その施設に入院・措置さられている子供たちの基本的人権と生存権、日本国憲法 第13条で定まれている個人の尊重、生命・自由・幸福追求権の尊重に則り、苦難環境で生まれ育っても夢や希望と自信に勇気をもって真実の笑顔で誰もがもつ素晴らしい人生を歩む可能性をあきらめず、子供たちが立派に成人して社会自立しようと努力する姿勢に全面的に支援継続を目的とし、運動展開の政策推進を図ります。
第2条 当会は、次の運動を方針手段とし、政策する。
(1)福祉全般・乳児院・児童養護施設への援助。
(2)児童養護施設での学習指導や行事のボランティア参加。
(3)基本的人権の擁護と救済、推進。(日弁連へ人権侵犯の申立)
(4)季刊「差し伸べる手」発刊。
(5)福祉・児童養護施設支援金箱の設置。
(6)協賛企業への参加、加入への推進。
(7)全国都道府県への組織拡張の推進。
(8)似非類似団体の排除運動。
(9)その他前各号に附帯する一切の運動。
(本店の所在地)
第3条 当会は、活動の本拠地を滋賀県甲賀市水口町名坂7-1名坂ハイツ1-104に置く。
(1)都道府県支部の本部事務局と定める。
(結成宣言)
第4条 当会は次の宣言行う。
(1)平成23年2月8日をもって結成する。
(2)非営利を性質とし、募金活動による収益金は全て会計報告する。
(3)福祉全般・乳児・児童養護施設にボランティア精神をもって奉仕する。
(4)広く理解を求めて組織の維持と継続にひたすら進み勤め、役員一枚岩になってひたすら不断の努力もって精進する。
第2章 (定例理事会)
第5条 当会の定例理事会は、毎事業月了後3日以内に招集し、臨時理事会は、随時必要に応じて招集する。
2 定例理事会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する理事に対して招集通知を発するものとする。
ただし、3役員の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
(議長)
第6条 定例理事会の議長は、3役員内選出された者がこれに当たる。
2 3役員に事故若しくは支障があるときは、当該理事会で議長を選出する。
(決議の方法)
第7条 定例理事会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる理事の議決権の過半数をもって行う。
(総会議事録)
第8条 理事 会における議事の経過の要領及びその結果事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した3役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年の間を事務保管管理のもとに備え置く。
第3章 (会則の遵守・懲罰)
第8条 次に該当すると当会内の定例理事会によって懲罰される。
(1)当会の役員・登録賛助会員となろうとする者は暴力団関係者であってはなならない。暴力団の構成員等(暴力団の構成員の他に暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
または禁錮以上の刑に処せられ、又はNPO法又は暴対法等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法204、206、208、208の2、222、247、暴力行為等処罰に関する法律をさす)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。発覚した場合は緊急理事会によって除名処分。
(2)当会の信用を著しく害した者。
(3)当会に関するものや支援する入院・施設に措置さられている者の個人的情報を秘密漏洩させた者は緊急理事会によって除名処分。
(4)職権を濫用し、過剰・暴力的に人権を強要し、当会の信用を著しく害した者。
(5)当会の資産を私的に横領し、運営に多大な損害を与えた者は緊急理事会によって除名処分。
(免 責)
第9条 前条(会則の遵守・懲罰)に該当する者で意義がある者は緊急理事会によって議決処分を受けてから7日間以内に再審を組織委員長に意義申し立てが許さられる。
第4章(3役・監査役の選任)
第10条 当会の3役・監査役は、理事会において、議決権を行使できる理事の議決権の3分の1以上を有する理事が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(3役・監査役の任期)
第11条 3役・監査役の任期は、選任後5年以内に終了する最終の事業年度に関する定例理事会の終結時までとする。
第5章(事業年度)
第12条 当会の事業年度は、毎年5月20日から翌年5月末日までの年1期とする。
2011年02月04日現在施行